おひゃのブログ

3人の男の子を育てながら働き続けるママの気ままな日記

姓の異なる親子間の扶養手続き

健康保険で、子供を親の扶養に入れるのって普通のことですよね?ところがこの扶養の手続き、姓の異なる親子の場合はひっじょーに面倒なんです。

姓の異なる子を扶養に入れる場合、申請書に「親子であることを証明できる書類」を添付する必要があります。この「親子であることを証明できる書類」というのが曲者。例えば、佐藤という姓の両親が離婚して母が父の姓から抜け旧姓の加藤に戻り、子は父の姓(佐藤)のままであるが、母(加藤)と生計を共にしている。さらに学校の都合などで子が母と別居していたらどのような書類が必要になってくるのでしょうか?

正解:①子の戸籍謄本 ②母の戸籍謄本 (+③母の住民票)

子の戸籍を取得すると、父母の氏名の情報が得られます。ただ、この戸籍に載っている母の姓は結婚時のもので、父と同じ姓(=佐藤)になっています。これだけでは子の母であることの証明にはなりません。次に母の戸籍謄本を取得します。母の戸籍には過去の婚姻歴が載っているため、父と婚姻時の姓(=佐藤)が載っています。この戸籍上の姓名が子の戸籍上の母の姓名と一致することで証明することになります。

また、扶養届の申請書には、住所を記入する欄しかなく、本籍を記入する欄がないため、本籍地と住所が異なる場合には、③母の住民票を取得しておくのが望ましいと思います。

つまり、母の現住所で扶養届を申請する→住民票の現住所から母の本籍地が確認できる(③)→母の本籍地にある戸籍情報を確認→ここで父との婚姻歴を確認(②)→子の戸籍から父母の姓名を確認(①)→親子関係確認という流れになります。

ところで、もし母子が同居していて、住民票に「子」の記載があればそれ1枚でOKのようです。別居で姓の異なる親子間の証明は難度が高いですね。

もし婚姻時と旧姓の姓がたまたま同じだったらこんな苦労することなく、申請なんてスルーなのにね。実子だっていってんだからそれでいいじゃん!というわけにはいかないのでしょうが。つくづく、こういう仕事には向いていないと思ってしまう。。